違法金融の種類

☆押し貸し(押し付け融資)
貸金業者(「闇金融」の方が適切か)が、勝手に銀行口座などに入金し、その後、高金利を付けて返済を要求することをいう。勝手に入金されたものであるから、金銭貸借契約は成立しておらず、金利は一切支払う必要は当然ない。加えて、このような入金行為は、ほとんどの場合、その後の金銭喝取の手段に過ぎないと評価できるから、法的には不法原因給付に当たり、入金された金員を返還する必要もない(日本弁護士連合会見解)。
弁護士が介入した場合、「入金された金員は不法原因給付だから返還しない。不満があるなら業者側から返還を求める訴訟を行うように」という趣旨の通知をしたり、すでに業者に「返済」している場合は「不法原因給付なので、業者側に押し貸しされた人への金員の返還請求権はない。返還請求権がないから、すでに業者側が返済を受けたと称する金員は法律上の原因なく取得した金員であり、不当利得となる。よって、押し貸しされた人への返還を求める。」という趣旨の通知をする場合が多い。このような対応をしたからといって、闇金融業者が裁判所に提訴することなどまずないし、まして勝訴することなどあり得ない。
しかし、弁護士が介入しない場合、警察や消費者センターに相談の上で、入金された金額のみ返還するという処理が多い。

 弁護士のような確たる法的知識がない事が原因、もともと闇金融系である事から様々なトラブルを避ける意味合いもある、などが考えられる。

☆買取屋(換金屋)
債務者にクレジットカードや契約書型ショッピングクレジットで換金可能な商品を買わせ、その商品を安く買い取る(換金する)業者のことをいう。業者は、その商品を他へ転売し利益を得る。債務者が買取屋と取引きしても、一時的に現金を得るだけで決して債務が減ることはない。そればかりか、詐欺罪に問われたり、自己破産した場合の免責が認められなくなったりする可能性がある。商品は、パソコン、ビデオカメラ、プラズマテレビ、液晶テレビといったデジタル家電や、新幹線の回数券などのチケット類が多い。ビー玉のもある。このような業者は「クレジットカードの枠を現金化」などと広告していることがある。
☆整理屋
多重債務の整理をするといって、高額な手数料を取る業者のことをいう。弁護士以外はこのような行為を行なうことができないので(非弁行為。弁護士法72条、77条3号により最高2年の懲役又は最高300万円の罰金)、弁護士と提携している整理屋もある。
弁護士が非弁行為を行う者と提携することも犯罪である。弁護士法27条、77条1号により最高2年の懲役又は最高300万円の罰金。名義貸しも禁止されている。このようなものを"提携弁護士"と呼ぶことがある。
弁護士が行う債務整理と異なり、利息制限法などを用いた適正な処理がなされないことが多く、債務者は必要以上の不当な負担を負わされることになる。なお、2003年の法改正により、(認定)司法書士もこのような業務(債務整理)を行うことが認められているが、訴訟代理権などに一部制限がある。

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